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法改正ありました2018.11.21

こんにちは。

平成30年4月1日から宅建業法改正があり既存建物(中古建物)の売買時に建物の構造などが
どのような状況なのかを調査し買主に説明しましょう!となりました。

そこで建築士が建物の状況を調査する技術者となり状況調査をすることに。

期待される効果としては
・建物状況調査(インスペクション)により建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可能!
・物件引渡し後のトラブル防止!
などが考えられます。

でも、この改正はあっせん(推奨)なので義務ではないのです。
ということは、疑問が残りますね..。

でもいいと思うのは中古住宅と言わずに既存住宅と言ってるところ
新築に対しては中古って言葉になるが
中古となるとイメージが悪いし価値が見出せない日本の世情

この動きを宅建業者が正しく履行すれば
知り合いに建築士がいない人にはいいパイプになり
安心して既存建物を求めることができるのだろう。

富山県魚津市の
住宅設計事務所『伊田直樹建築設計事務所』伊田直樹です。
原価を公表する分離発注方式により
『住む人(施主)が主役の家づくり』を推奨してます。

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